大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1570 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人橘一三、同杉田亮造の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、

本件記録によると、被告人に対する本件公訴の提起から第一審判決の言渡までほぼ

所論の年月を要していることは、その指摘するとおりであるが、記録上うかがわれ

る諸般の事情を総合して考えると、本件においては、いまだ憲法三七条一項に定め

る迅速な裁判の保障に反する異常な事態にまで立ち至つたものとすべきでないこと

は明らかである(当裁判所昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大

法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁参照)から、所論は理由がなく、同第二点は、

判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではなく、同第三点

は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五二年二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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